玄関ドアの交換で減税は使える?対象工事に挙げられていないという事実

玄関ドアの交換で所得税の減税(省エネリフォーム税制)が使えるかというご質問をいただきます。結論から言うと、公表されている対象工事の一覧に玄関ドアの断熱改修は挙げられておらず、代わりに「窓の断熱改修」が必須と明記されています。補助金とまったく同じ構造です。この記事では、公式資料に書かれていることをそのまま整理し、何を確認すればよいかをお示しします。
対象工事に玄関ドアは挙げられていない
国土交通省の「リフォーム促進税制」のページでは、省エネ改修の対象工事が次のように示されています。
| 対象工事 | 必須かどうか |
|---|---|
| 窓の断熱改修(ガラス交換、サッシ交換、内窓の新設・交換) | 必須 |
| 床、壁、天井の断熱改修 | 併せて行う工事 |
| 高効率空調機の設置 | 同上 |
| 高効率給湯器の設置 | 同上 |
| 太陽熱利用システムの設置 | 同上 |
| 太陽光発電設備の設置 | 同上 |
窓の断熱改修には「!必須!」と明記されています(出典:国土交通省「リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について」、2026年9月確認)。
国税庁の解説でも、対象は「居室の窓の改修工事、またはその工事と併せて行う床等の断熱工事、天井の断熱工事もしくは壁の断熱工事」とされ、玄関ドアへの言及はありません(出典:国税庁「No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」、2026年9月確認)。
⚠ ただし「一覧に無い」ことと「対象外である」ことは同じではありません。玄関ドアの断熱改修が控除の対象になるかどうかの判断は、税務署または税理士にご確認ください。この記事では公表資料に書かれている事実までをお示しします。
⚠ 適用期限は資料によって記載が異なります
ここは注意が必要なところです。2026年9月時点で、公式の資料でも適用期限の記載が一致していません。
| 資料 | 記載されている期限 |
|---|---|
| 国交省「省エネリフォーム税制」(令和7年7月8日更新) | 令和7年12月31日(所得税)/令和8年3月31日(固定資産税) |
| 国税庁 No.1219 | 平成26年4月1日から令和7年12月31日までに居住 |
| 国交省「リフォーム促進税制について」 | 令和10年12月31日までに住まわれる方が対象 |
制度は毎年の税制改正で延長・変更されるため、ページによって改正前後の記載が混在している状態です。⚠ 当方では正しい期限を確定できません。工事の前に必ず税務署または税理士にご確認ください。
補助金と同じ構造になっている
2026年度の補助金(先進的窓リノベ2026事業)でも、ドア交換は「他の窓の工事と同一の契約であり、同時に申請する場合のみ」対象と定められています。減税も補助金も、窓の工事が起点になっているという点で同じです。
- 補助金の条件:【2026年度】玄関ドアの交換に補助金は使える?窓とセットが条件になる理由
- 申請の手順:玄関ドアの補助金はどう申請する?施主がやること・書類・期限を時系列で
- 窓とセットにする考え方:玄関ドアと内窓をセットで。補助金の条件と断熱の考え方
- どちらを先にするか:玄関ドアと内窓、断熱するならどちらが先?費用・工期・補助金で比べる
控除額と家屋の要件
参考として、公表されている数値です(いずれも窓の断熱改修を含む工事が前提です)。
| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 所得税の控除 | 標準的な工事費用相当額の10%等を控除。最大62.5万円/戸(太陽光発電設置時は67.5万円/戸) |
| 固定資産税 | 工事翌年度の固定資産税額の1/3を減額(120㎡相当分まで) |
| 床面積 | 50㎡以上。床面積の2分の1以上を自己の居住用に |
出典:国交省「省エネリフォーム税制(所得税・固定資産税)」/国税庁 No.1219(いずれも2026年9月確認)。申告の手順と必要書類はリフォーム減税の確定申告。必要書類と手続きの流れで扱っています。
補助金と減税の違いを整理する
| 項目 | 補助金 | 減税 |
|---|---|---|
| 玄関ドア単独 | 対象外(窓とセットが条件) | 対象工事の一覧に記載なし |
| 手続きする人 | 登録事業者 | 施主本人 |
| 時期 | 工事の前後 | 工事の翌年の確定申告 |
| 受け取り方 | 事業者経由で還元 | 所得税から控除 |
共通しているのは「窓の工事が起点」という点です。玄関ドアだけを検討している場合、どちらも使えない前提で予算を立てるほうが安全です。窓もあわせて検討する場合は、契約を分けないようご注意ください(玄関ドアの補助金が使えない5つのケース。契約前に確認できること)。
よくある質問
玄関ドアだけを交換した場合、減税は使えますか
公表されている対象工事の一覧に玄関ドアの断熱改修は挙げられておらず、窓の断熱改修が必須と明記されています。使えるかどうかの判断は税務署または税理士にご確認ください。
補助金と減税は両方使えますか
補助金を受けた場合、その額は控除の計算から差し引かれる扱いになります。国税庁の必要書類にも「補助金等の額が明らかな書類」が挙げられています。併用の可否と計算方法は税務署にご確認ください。
玄関ドアSHOPで減税の手続きはできますか
減税は補助金と違い、施主ご本人が確定申告で手続きするものです。工事内容を証明する「増改築等工事証明書」は建築士等が発行します。発行の可否についてはお問い合わせの際にご確認ください。
まとめ
- 省エネリフォーム税制の対象工事に玄関ドアの断熱改修は挙げられていない。窓の断熱改修が「!必須!」と明記されている
- ただし「一覧に無い」=「対象外」ではない。判断は税務署・税理士へ
- ⚠ 適用期限は公式資料の間でも記載が一致していない(令和7年末/令和10年末)。工事前に必ず確認する
- 補助金と同じく窓の工事が起点という構造
- 減税は補助金と違い、施主本人が確定申告で手続きする
玄関ドアと窓をあわせて検討される場合は、玄関ドアSHOPの無料の現場調査・採寸をご利用ください。姉妹サイトの内窓リフォームネットで窓の工事も承っています。