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リフォーム減税の確定申告。必要書類と手続きの流れ

リフォーム減税の確定申告。必要書類と手続きの流れ

リフォームの減税は補助金と違い、施主ご本人が確定申告で手続きします。事業者が代行するものではありません。この記事では、確定申告に必要な書類、手続きの流れ、いつまでに何をするかを、国税庁の公表資料にもとづいて整理します。⚠ なお玄関ドアの断熱改修は対象工事の一覧に挙げられていません玄関ドアの交換で減税は使える?対象工事に挙げられていないという事実)。窓の断熱改修を含む工事を前提とした記事です。

補助金と減税の違い

項目補助金(窓リノベ2026)減税(省エネリフォーム税制)
手続きする人登録事業者施主本人
時期工事の前後(事業者が申請)工事の翌年の確定申告
受け取り方事業者が受け取り施主へ還元所得税から控除

補助金は「消費者等は、自ら申請できません」と定められており、事業者が代行します(玄関ドアの補助金はどう申請する?施主がやること・書類・期限を時系列で)。減税はその逆で、施主が自分で申告します。この違いを取り違えると、申告の時期を逃します。

必要な書類

国税庁が挙げている主な書類は次のとおりです。

書類入手先
確定申告書税務署・国税庁サイト
住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書同上
増改築等工事証明書建築士等が発行
家屋の登記事項証明書法務局
補助金等の額が明らかな書類補助金を受けた場合
源泉徴収票給与所得者の場合・勤務先
工事請負契約書の写し工事を依頼した事業者

出典:国税庁「No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」(2026年9月確認)。

いちばん注意が要るのは「増改築等工事証明書」

この書類は建築士等が発行するもので、施主が自分で作ることはできません。工事を依頼した事業者に発行を依頼する必要があります。

  • 契約前に発行の可否を確認する:工事が終わってから「発行できません」となると、減税が受けられません
  • 発行に費用がかかることがある:有償の場合があります。金額を先に確認してください
  • 発行までの日数を確認する:確定申告の期限に間に合う必要があります

⚠ 玄関ドアSHOPで発行できるかについては、お問い合わせの際にご確認ください。見積りの段階で確認すべき項目は玄関ドアリフォームの見積りの取り方。確認したい6項目と業者選びにまとめています。

手続きの流れ

  1. 契約前:減税を使う意向を事業者に伝え、増改築等工事証明書の発行可否・費用・日数を確認する
  2. 契約:工事請負契約書を受け取り、保管する
  3. 工事:完了後、証明書の発行を依頼する
  4. 登記事項証明書を取得:法務局。オンライン請求もできます
  5. 翌年の確定申告:計算明細書を作成し、書類を揃えて申告する

確定申告は原則として工事をして居住した年の翌年に行います。会社員の方でも、この控除は年末調整では処理できないため、確定申告が必要です

家屋の要件

  • 床面積が50㎡以上
  • 床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供すること
  • 賃貸住宅は対象外(国交省の要件に「賃貸住宅ではないこと」の記載があります)

賃貸住宅の玄関ドアについては賃貸の玄関ドアは交換できる?借主・貸主それぞれの立場からをご覧ください。マンションの場合は共用部分の扱いも関わります(マンションの玄関ドアは交換できる?共用部分の扱いと管理組合への申請)。

スケジュールの目安

時期すること
契約前増改築等工事証明書の発行可否・費用・日数を確認
工事完了後証明書の発行を依頼。契約書・領収書を保管
申告の前登記事項証明書を法務局で取得
翌年の確定申告計算明細書を作成して申告

証明書の発行に日数がかかる場合があるため、確定申告の直前ではなく、工事完了後すぐに依頼するのが確実です。工事の時期から逆算する考え方は玄関ドアの交換はいつがいい?季節より効く「逆算」と補助金の期限をご覧ください。

よくある質問

領収書は要りますか

国税庁が挙げている書類には工事請負契約書の写しが含まれます。領収書や振込の記録も、支払いを示すものとして保管しておいてください。支払いの方法とタイミングは玄関ドアリフォームの支払い。方法・タイミングと確認しておくことで扱っています。

申告を忘れたら取り戻せますか

還付申告には期限があります。詳しくは税務署にご確認ください。この記事では制度の一般的な流れのみをご説明しています。

いつの制度が適用されますか

⚠ 適用期限は公式資料の間でも記載が一致していません(令和7年12月31日/令和10年12月31日)。制度は毎年の税制改正で変わるため、工事の前に税務署または税理士にご確認ください玄関ドアの交換で減税は使える?)。

まとめ

  • 減税は補助金と違い、施主本人が翌年の確定申告で手続きする。年末調整では処理できない
  • 必要書類は確定申告書・計算明細書・増改築等工事証明書・登記事項証明書・工事請負契約書の写しなど
  • 増改築等工事証明書は建築士等が発行する。契約前に発行可否・費用・日数を確認する
  • 家屋は床面積50㎡以上、2分の1以上が自己の居住用。賃貸住宅は対象外
  • ⚠ 適用期限は資料間で記載が異なる。工事前に税務署・税理士へ確認する

玄関ドアと窓をあわせて検討される場合は、玄関ドアSHOPの無料の現場調査・採寸をご利用ください。

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