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マンションの玄関ドアは交換できる?共用部分の扱いと管理組合への申請

マンションの玄関ドアは交換できる?共用部分の扱いと管理組合への申請

マンションの玄関ドアは、扉本体が「共用部分」として扱われるのが一般的です。専有部分は錠と内部塗装部分だけ。そのため戸建てのように自分の判断だけで交換することはできません。ただし、まったく道がないわけでもありません。この記事では国土交通省のマンション標準管理規約をもとに、扱いと手続きの考え方を整理します。

玄関扉のどこまでが自分のものか

国土交通省が示すマンション標準管理規約(単棟型)は、専有部分の範囲について次のように定めています。

第7条2項二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。

(出典:国土交通省「マンション標準管理規約」令和7年改正・単棟型

つまり、専有部分は「錠」と「室内側の塗装」だけで、扉そのもの・枠・外側の面は共用部分にあたります。同規約のコメントでも「開口部は共用部分として扱うこととなる」と明記されています。

あわせて第14条では、玄関扉はバルコニーや窓ガラスと同じく「専用使用権」のある部分とされています。自分だけが使える部分ではあるものの、所有しているわけではない、という位置づけです。

原則は「管理組合が計画修繕として行う」

では玄関扉を新しくしたい場合はどうなるのか。標準管理規約は次のように定めています。

第22条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。

防犯・防音・断熱といった性能向上のための改良は、原則として管理組合が全戸まとめて行うということです。個人が勝手に交換すると外観が不揃いになるため、という考え方があります。

ただし、承認を得て個人で実施できる規定もある

同じ第22条には、続けて次の規定があります。

2 区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。

規約のコメントでは、この規定を設けた理由が説明されています。「治安上の問題を踏まえた防犯性能の向上や、結露から発生したカビやダニによるいわゆるシックハウス問題を改善するための断熱性の向上等、一棟全戸ではなく一部の住戸において緊急かつ重大な必要性が生じる場合もあり得る」ためです。

つまり、管理組合がすぐに実施できない事情があり、理事長へ申請して書面で承認を得られれば、区分所有者の負担で実施できる道があるということです。なお承認・不承認の判断は理事会の決議によるとされています。

実際に進めるときの確認事項

ここまではあくまで国が示す「標準」の規約です。実際の扱いは、お住まいのマンションの管理規約によって決まります。次の順で確認してください。

  1. 自分のマンションの管理規約を読む:玄関扉の扱いと、開口部の改良工事に関する条文を確認する
  2. 管理組合・管理会社に相談する:計画修繕の予定があるか、個別申請の前例があるかを聞く
  3. 申請の要否と手続きを確認する:申請先・必要書類・承認までの期間
  4. 仕様の制約を確認する:色・デザイン・形状を既存に合わせる条件が付くことがあります

とくに4番目は見落とされがちです。標準管理規約のコメントでも、開口部の改良工事はその方法や材質・形状等について制約を課すことが想定されています。「好きなデザインを選べる」とは限りません。

玄関ドアSHOPの対応範囲

玄関ドアSHOPでお取り扱いしているのは、カバー工法によるリフォーム用玄関ドアへの交換です。工法としては建物の構造を問わず対応できますが、マンションの場合は上記のとおり管理組合の承認が前提になります。

ご検討の際は、まず管理規約の確認と管理組合への相談を先に行ってください。承認の見通しが立ってからのご相談をおすすめします。

賃貸にお住まいの場合

賃貸住宅では、建物の所有者は貸主です。玄関ドアの交換は貸主(大家・管理会社)の許可が必要で、入居者の判断だけでは行えません。

玄関の寒さやにおいが気になる場合は、まず設備の改善を貸主に相談するのが順序になります。

補助金の扱い

2026年度の補助金制度では、対象となる方に「共同住宅等の管理組合・管理組合法人」も含まれています。また補助額は建物の種類(戸建住宅/低層集合住宅/中高層集合住宅)ごとに設定されています(出典:先進的窓リノベ2026事業「対象工事の詳細【ドア交換(カバー工法)】」)。

ただし、玄関ドアの交換だけでは補助の対象になりません。窓の工事と同一の契約で、同時に申請することが条件です(【2026年度】玄関ドアの交換に補助金は使える?窓とセットが条件になる理由)。

よくある質問

鍵だけを交換するのも承認が必要ですか

標準管理規約では錠は専有部分とされています。ただし実際の扱いは各マンションの規約によるため、管理規約をご確認ください。

室内側だけ塗り替えるのは自由ですか

標準管理規約では内部塗装部分は専有部分とされています。外側は共用部分にあたるため、扱いが異なります。

玄関が寒いのですが、ドア以外にできることはありますか

窓の内側に設置する内窓は、専有部分の工事として扱われることが多く、比較的取り組みやすい選択肢です。ただしマンションの窓も共用部分にあたるため、管理規約の確認は必要です。窓側の対策は姉妹サイトの内窓リフォームネットをご覧ください。

管理組合が交換してくれない場合はどうなりますか

標準管理規約では、管理組合が速やかに実施できない場合に、理事長へ申請して書面による承認を受けることで、区分所有者の負担で実施できる規定があります。実際の可否はお住まいのマンションの規約と理事会の判断によります。

なお、ここまでは分譲マンション(区分所有)の話です。賃貸にお住まいの場合は扱いが変わります賃貸の玄関ドアは交換できる?借主・貸主それぞれの立場から)。

まとめ

  • 標準管理規約では、玄関扉の専有部分は錠と内部塗装部分のみ。扉本体は共用部分
  • 防犯・防音・断熱のための開口部の改良は、原則として管理組合が計画修繕として行う
  • ただし管理組合が速やかに実施できない場合、理事長の書面による承認を得て個人で実施できる規定がある
  • 色・デザイン・形状に制約が課されることが想定されている
  • 実際の扱いは各マンションの管理規約による。まず規約の確認と管理組合への相談から

戸建て住宅の玄関ドア交換については、カバー工法の仕組み費用相場の記事をご覧ください。取扱商品は玄関ドアの商品一覧でご確認いただけます。

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